○浅川町高齢者サービス調整チーム設置運営要綱
昭和63年7月27日
要綱第4号
1 目的
高齢者の多様なニーズに対応し,個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため,保健,福祉,医療等に係る各種サービスを総合的に調整,推進することを目的として,浅川町高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。
2 事業内容
調整チームは,次に掲げる事項について協議する。
(1) 保健婦,家庭奉仕員,民生委員等の訪問,相談活動を通じての高齢者のニーズの把握
(2) 高齢者の健康状態,経済状況,家庭環境等を踏まえたケースの検討及び具体的処遇の方策の確立
(3) 関係機関等へのサービス提供の要請
(4) 高齢者サービスに関する情報収集及び処遇方法等の調査研究
(5) その他必要と認める課題の検討
3 構成者
調整チームは,次に掲げる者をもつて構成する。
区分 | 構成者 |
町 | 老人福祉,保健,医療担当者及び保健婦 |
県出先機関 | 保健所の保健婦及び精神衛生相談員 社会福祉事務所の老人福祉担当者 |
団体 | 町社会福祉協議会 |
医療機関・施設 | 医療関係者及び老人福祉施設の職員 |
その他 | 家庭奉仕員,民生委員,その他必要と認められる者 |
4 会議
(1) 調整チームの幹事は,保健福祉課長とする。
(2) 会議は,幹事が招集し,会議をつかさどる。
(3) 会議は,協議事項の内容によつて構成者の一部により開催することができる。
5 庶務
調整チームの庶務は,保健福祉課において処理する。
附則
この要綱は,昭和63年8月1日から実施する。
附則(平成16年要綱第5号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第2号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。