○浅川町緊急通報システム事業運営実施要綱

平成8年5月29日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は,ひとり暮らし高齢者及び重度身体障害者等(以下「高齢者等」という。)に対し,緊急通報装置を貸与することにより,急病や事故等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。

(緊急通報システム)

第2条 緊急通報システム(以下「システム」という。)とは,高齢者等が家庭内で急病や事故等の緊急事態に陥ったとき,緊急通報装置を用いて緊急通報先に通報させ,当該高齢者等の救助,援助等を行うことをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は,浅川町とする。ただし,この事業を実施する場合において,浅川町は,事業の全部又は一部をこの事業の目的を果たすことができる適当な業者等に委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者

(3) 前2号に準ずる者で,町長が特に必要と認める者

(システム利用の申請)

第5条 システムの利用を希望する者は,緊急通報システム利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 前項の申請書は,次の施設等を経由して受理することができる。

(1) 浅川町地域福祉センター

(2) 浅川町社会福祉協議会

(システム利用の決定等)

第6条 町長は,前条に規定する申請書を受理したときは,速やかにその必要性を検討し,利用の要否を決定する。ただし,緊急を要する場合は,申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は,前条の規定により利用の要否を決定したときは,緊急通報システム利用決定通知書(様式第2号)又は緊急通報システム利用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

3 町長は,前項の規定により利用させることとした者について,緊急通報システム利用者台帳(様式第4号)を整備し,保管するものとする。

(契約)

第7条 町長は,利用者とシステムの使用貸借契約を締結するものとする。

(変更)

第8条 利用者は,申請内容に変更があった場合は,速やかに緊急通報システム利用変更届出書(様式第5号)を町長に届出しなければならない。

(取消及び機器の返還)

第9条 町長は,利用者が次のいずれかに該当すると認めたときは,利用を取り消し,緊急通報システム利用取消通知書(様式第6号)により利用者に通知する。

(1) 対象資格を喪失したとき。

(2) この要綱の定めに違反したとき。

(3) その他特に町長がシステムを利用する必要がないと認めたとき。

2 利用者は,前項の規定による取り消しがあったときは,機器等を町長に返還しなければならない。

(費用の負担)

第10条 利用者は,システム使用料を浅川町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年浅川町要綱第4号)別表2の基準により負担するものとする。

2 基本料金,通話料金及び維持管理等に要する費用は,利用者の負担とする。

(緊急通報協力員の確保)

第11条 町長は利用者と協議のうえ,利用者1人につきおおむね3人以上の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)を確保するものとし,協力員に対して緊急通報システム協力依頼書(様式第7号)により協力を依頼するものとする。

2 協力員は,次に掲げる活動に協力するものとする。

(1) 緊急通報先からの出向要請にもとづく利用者の状況確認

(2) 前号の確認結果に対応した救護活動及び関係機関等への連絡

(3) その他目的を達成するために必要な活動

(機器等の管理)

第12条 利用者は,設置された機器等を適切な管理のもとに使用するものとし,この機器を使用する権利を他に譲渡し,転貸し又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携)

第13条 町長は,システムを円滑に運営するために,常に関係機関及び協力員等と密接な連携を保つとともに,地域住民の協力が得られるよう努める。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成8年6月1日から施行する。

(令和6年告示第26号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町緊急通報システム事業運営実施要綱

平成8年5月29日 要綱第4号

(令和6年4月1日施行)