○浅川町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成3年6月26日
要綱第4号
(目的)
第1条 この事業は,長期にわたって臥床している老人,ひとり暮らし老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し,特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより,日常生活の便宜を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,浅川町とする。
(給付等の申請)
第4条 この事業の給付等を希望する者は,老人日常生活用具給付等申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。
なお,申請者は,原則としてねたきり老人等又は当該世帯の生計中心者とする。
2 前項の申請書は,次の施設等を経由して受理することができる。
(1) 浅川町地域福祉センター
(2) 浅川町社会福祉協議会
(給付等の決定)
第5条 町長は,前条に規定する申請書を受理したときは,速やかにその必要性を検討し,給付等の要否を決定する。
(費用の負担)
第6条 申請者は,別表2の基準により,必要な用具の給付等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
なお,この場合,原則として負担する額は,用具の引き渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(用具のレンタル等)
第7条 特殊寝台,浴槽,入浴担架,緊急通報装置,痴呆性老人はいかい感知機器,車いす及び歩行器は別表1に掲げる区分にかかわらず,業者等と委託契約を締結してレンタルできるものとする。
2 前項の場合のレンタル期間は,決定の日からその日の属する会計年度の終了の日までとするが,期間が終了する日までに取消の決定を行わないときは,その日の翌日から起算して1年間は引き続き効力を有するものとする。
3 レンタルに要する費用の算定は,期間が連続又は断続を問わずこれを通算し,年度を単位として算定する。
(給付等台帳の整備)
第8条 町長は,用具の給付等の状況を明確にするため老人日常生活用具給付等台帳(第5号様式)を整備するものとする。
(関係機関との連携等)
第9条 町長は,常に福祉事務所,保健所,民生委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。
2 町長は,この事業の実施に当たっては,高齢者サービス調整チームを活用し,他の老人福祉及び老人保健に関する諸事業との連携を図るものとする。
3 町長は,この事業の実施について,町民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
4 町長は,この事業を行うため、ねたきり老人台帳等の関係台帳を活用するとともに,老人日常生活用具給付台帳等の必要な帳簿を整備し,利用対象者の実態把握に努めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年要綱第12号)
この要綱は,平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年要綱第1号)
この要綱は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年要綱第3号)
この要綱は,平成8年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第26号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表1
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 特殊寝台 | おおむね65歳以上のねたきり老人 | おおむね次のような性能を有するものであること。 ア 使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものであること。 イ 床の高さが適度又は無段階に調整できるとともに落下防止柵が取り付けられ安全の確保が配慮されたものであること。 |
マットレス | 同上 | 長時間の連続使用に耐え得るもので保温及び内部の湿気の放出等について十分配慮されたものであること。 | |
エアーパッド | 同上 | 褥瘡の防止のためのものであつて,エアー・マットと送風装置からなるものであること(水等によつて減圧による体圧分散効果をもつウォーターマット等を含む。)。 | |
体位変換器 | 同上 | 介護者が老人の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。 | |
腰掛便座(便器) | 同上 | 老人の排便のために便利なものであること。 | |
特殊尿器 | 同上 | 尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るものであること。 | |
入浴補助用具 | おおむね65歳以上の要介護老人であつて,入浴に介助を必要とする者 | 入浴に際し,座位の維持,浴槽への入水等の補助が可能な用具及びねたきり老人のための浴槽とする。 | |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であつて,心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であつて,老人が容易に使用し得るものであること。 | |
歩行支援用具 | おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ,歩行器等であること。 ア 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて,必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防,立ち上がり動作補助,移乗動作の補助,段差解消等の用具とする。 | |
緊急通報装置 | おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等 | ひとり暮らし老人が身につけることが可能で,ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。 | |
痴呆性老人徘徊感知機器 | おおむね65歳以上の痴呆性老人であつて徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主 | 徘徊を伴う痴呆性老人が屋外へ出ようとした時,出口に設置したセンサーにより感知し,家族及び隣人等へ通報することが可能な機器とする。 | |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人,ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し,屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
レンタル | 車いす | おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者 | 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて,必要な強度と安定性を有するもの(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については,電動車いすも含む。) |
移動用リフト | おおむね65歳以上のねたきり老人等を抱える介護力の低下した高齢者世帯等 | おおむね次のような性能を有するものであること。 ア ねたきり老人等をベッドから車いす等へ容易に移動できるものであること。 イ 床を安全に走行するものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
別表2
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |