○浅川町ひとりぐらし老人福祉電話設置事業実施要綱
昭和56年12月25日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は,浅川町に居住するひとりぐらし老人等に対し,浅川町老人福祉電話(以下「電話」という。)の貸与を行うことにより,当該老人の孤独感を和らげ,安否の確認を行う等各種のサービスの提供をはかるため必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 電話の貸付対象者は,町内に居住し,原則として所得税を課されていない者で,次の各号の一に該当し,定期的に継続して安否の確認を行う必要があると認められるものとする。
(1) 65歳以上で,常時ひとりぐらしである者
(2) 家庭奉仕員の派遣世帯で,常時ひとりぐらしである者
(3) その他特に町長が必要と認めた者
(電話の活用)
第3条 町長は,民生委員,家庭奉仕員及び地域住民の協力を得て,次の事項について電話の活用に務めるものとする。
(1) 在宅老人に対する電話訪問
(2) 電話による各種の相談及び助言
(3) その他必要と認められる事項
(貸与の申請)
第4条 電話の貸与を受けようとする者は福祉電話貸与申請書(第1号様式)により,町長に提出しなければならない。
(貸与期間)
第6条 電話の貸与期間は,電話設置の日から1年間とする。ただし,更新は妨げないものとする。
(電話使用料等)
第7条 電話の貸付料は,無料とする。
2 電話使用料は借受者の負担とする。
3 前項の規定にかかわらず,電話使用料について借受者が死亡等により支払いが困難なとき,及びその他町長が特に負担する必要があると認めたときは,町が負担する。
(電話の管理)
第8条 電話の貸付を受けたひとりぐらし老人は,常に善良なる管理者の注意をもつて電話を維持管理しなければならない。
2 電話は,他に譲渡,転貸し,又は担保に供する等貸付けの目的以外に使用してはならない。
(1) 氏名又は住所の変更があつたとき。
(2) 第2条に規定する貸付けの条件に該当しなくなつたとき。
(損害賠償等)
第10条 借受人は,電話を破損又は滅失したときは,速やかに町長に報告するとともに,天災等特別の事情があるときを除き,借受人の負担にてこれを修理し,又はその損害を賠償しなければならない。
(返還)
第11条 借受人が次の各号の一に該当するときは,電話を速やかに返還しなければならない。
(1) 借受資格を喪失したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 老人福祉法に基づく老人福祉施設,その他の施設に入所したとき。
(4) その他特に町長が電話を貸与する必要がないと認めたとき。
(備付け帳簿)
第12条 町長は,次に掲げる帳簿を作成保管するものとする。
(1) 福祉電話貸与者台帳(第7号様式)
附則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和56年12月1日から適用する。
附則(令和6年告示第26号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。