○浅川町百歳高齢者町長賀寿要綱

平成16年3月24日

要綱第4号

(目的)

第1条 百歳の誕生日を迎えた高齢者に対し,町長からの祝状及び祝金を贈呈し,その長寿を祝い,併せて町民の間に広く高齢者福祉についての関心と理解を深めるとともに,高齢者の健康の増進に努める意欲を高めることを目的とする。

(対象者)

第2条 祝状及び祝金贈呈の対象者は,満百歳の誕生日に町内に住所を有し,かつ百歳の誕生日以前,引続き又は通算して20年以上町内に住所を有する者とする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は50万円とする。

(祝状及び祝金の贈呈方法)

第4条 祝状及び祝金は,百歳高齢者の誕生日等,適宜の機会に町長が贈呈する。

2 町長に支障がある場合は,副町長又は総務課長が贈呈する。

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第7号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第23号)

この要綱は,平成20年1月1日から施行する。

(平成20年要綱第2号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

浅川町百歳高齢者町長賀寿要綱

平成16年3月24日 要綱第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月24日 要綱第4号
平成19年3月26日 要綱第7号
平成19年10月22日 要綱第23号
平成20年3月24日 要綱第2号