○浅川町米寿祝要綱
平成9年3月28日
要綱第3号
(目的)
第1条 88歳の誕生日を迎えた高齢者に対し,表彰状及び祝金又は記念品を贈呈し,その長寿を祝福し,併せて,町民に広く高齢者に対する福祉についての関心と理解を深めるとともに,健康の増進に努める意欲を高めることを目的とする。
(対象者)
第2条 町内に住所を有し,満88歳の誕生日を迎えた者で,本町に引き続き5年以上居住した者とする。
(祝金又は記念品)
第3条 祝金又は記念品は,予算の範囲内において,別に町長が定めるものとする。
(表彰状及び祝金又は記念品の贈呈方法)
第4条 表彰状及び祝金又は記念品は,88歳高齢者の誕生日等,適宜の機会に贈呈する。
(受け取りの辞退)
第5条 表彰状及び祝金又は記念品の受け取りは,辞退することができる。
附則
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第5号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第14号)
この要綱は,平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第6号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第2号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第28号)
この要綱は,平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年告示第16号)
この要綱は,公布の日から施行する。