○浅川町敬老年金支給条例施行規則
昭和37年8月20日
規則第1号
第1条 浅川町敬老年金支給条例(昭和37年条例第14号。以下「条例」という。)の実施については,この規則の定めるところによる。
第7条 町長は,虚偽の申請又は資格消滅届の遅延等により不当の支給を受けた者があるときは,すでに支給した年金の全部又は一部を返還させることができる。
第8条 年金証書を亡失又はき損したため,その再交付を受けようとする場合の申請書は,別記様式第6号によるものとする。
第10条 町長は年金支給のため,必要な帳簿を備えてこれを整理するものとする。
附則
この規則は,条例公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。