○浅川町敬老年金支給条例施行規則

昭和37年8月20日

規則第1号

第1条 浅川町敬老年金支給条例(昭和37年条例第14号。以下「条例」という。)の実施については,この規則の定めるところによる。

第2条 条例第2条の規定により,敬老年金(以下「年金」という。)を受ける資格を生じた者が,条例第4条の規定に基づいて町長の認定を受けようとする場合の申請は,別記様式第1号による申請書をもつて行うものとする。

第3条 町長は,条例第4条第1項及び前条の規定により申請があつたときは,申請書の記載事項等について実査のうえ,年金支給の可否を決定するものとする。

第4条 条例第5条の規定により年金を受けることを辞退しようとする者は,別記様式第2号による辞退届書をもつて町長に届け出るものとする。

第5条 条例第6条第1号及び第2号に該当し,年金を受ける資格を失つたとき,又は住所を変更した場合の町長に対する届出は,別記様式第3号及び別記様式第4号によるものとする。

第6条 町長は,条例第6条第3号の規定により年金を支給することが適当でないと認めたときは,別記様式第5号による通知書を送付するものとする。

第7条 町長は,虚偽の申請又は資格消滅届の遅延等により不当の支給を受けた者があるときは,すでに支給した年金の全部又は一部を返還させることができる。

第8条 年金証書を亡失又はき損したため,その再交付を受けようとする場合の申請書は,別記様式第6号によるものとする。

第9条 町長は,条例第4条による申請及び第9条の届出については,公簿等により確認できる場合は,省略できるものとする。

第10条 町長は年金支給のため,必要な帳簿を備えてこれを整理するものとする。

第11条 前条のほか,条例の実施について必要な事項は,その都度定める。

この規則は,条例公布の日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

(令和3年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町敬老年金支給条例施行規則

昭和37年8月20日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和37年8月20日 規則第1号
平成20年7月7日 規則第9号
令和3年7月30日 規則第9号
令和6年3月29日 規則第3号