○浅川町デイ・サービスセンター設置条例

平成3年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,虚弱老人の福祉の増進と自立の促進を図るとともに,その家族の負担の軽減を図るため,浅川町デイ・サービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

浅川町デイ・サービスセンター

位置

浅川町大字袖山字森下288番地

(事業)

第3条 センターは,次に掲げる事業を行う。

(1) 入浴サービスに関すること。

(2) 給食サービスに関すること。

(3) 生活指導に関すること。

(4) 日常動作訓練に関すること。

(5) 養護に関すること。

(6) 家族介護者教室に関すること。

(7) 健康チェックに関すること。

(8) 送迎に関すること。

(9) その他設置目的に必要な事業

(使用者の範囲)

第4条 センターを使用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の在宅者で,身体が虚弱なため日常生活を営むのに支障がある者及びその介護者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第11項に規定する通所介護事業

(3) その他町長が特に認める者

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた事項を変更する場合も,また同様とする。

(使用の制限)

第6条 町長は,センターを使用する者が次の各号の一に該当するときは,使用を許可しないことができる。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的をもつて催し等を行うおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(許可の取消し)

第7条 町長は,次の各号の一に該当するときはその使用を中止させ,許可を取消すことができる。

(1) 使用許可後において,前条各号の一に該当したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可の取消しをされたことにより生じた損害は,これを補償しない。

(損害賠償)

第8条 使用者は,故意又は重大な過失によりセンターの施設又は備品等を滅失し,破損し又は汚損したときは,それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(手数料)

第9条 第5条に規定する使用の許可を受けた者は,実費として1回につき650円を負担しなければならない。ただし,町長が特別な理由があると認めるときは,これを免除することができる。

2 第4条第2号に該当する事業について1日当たりの利用者負担額は,厚生大臣が定める基準による介護報酬の1割の額とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,センターの管理,運営その他この条例の施行に関して必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

浅川町デイ・サービスセンター設置条例

平成3年3月20日 条例第2号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年3月20日 条例第2号
平成12年3月17日 条例第28号