○浅川町交通遺児激励金支給要綱
昭和46年3月29日
要綱第1号
(支給の手続)
第1条 町長は,浅川町交通遺児激励金支給規則(昭和46年規則第3号)(以下「町規則」という。)及び福島県交通遺児激励金支給規則(昭和46年福島県規則第6号。以下「県規則」という。)の規定により交通遺児の保護者(親権者又は親権者がないとき若しくは親権者が事実上親権を行使していないことが明らかなときは,交通遺児と世帯を同じくし,かつ,当該交通遺児の主たる生計の維持者をいう。)に対し,必要に応じ交通遺児認定申請書(第1号様式)を提出させることがある。
(通知)
第2条 町長は,激励金の支給の決定をしたときは,その保護者に通知する。
(1) 当該交通遺児が死亡したとき。
(2) 当該交通遺児が当町内から転出したとき。
(3) 当該交通遺児が養子縁組したとき。
(4) 父母(養父母を含む。)のいずれかが婚姻したとき。
(支給決定の取消)
第4条 町長は,激励金の支給を通知した後において,前条の規定に該当する場合又は不正若しくは誤り等を認めた場合は,激励金の支給の決定を取り消すことがある。
(返還の通知)
第5条 町長は,町規則第6条及び県規則第6条に該当すると認定したときは,交通遺児激励金返還請求書(第2号様式)により,激励金を返還すべき者に通知する。
(知事への報告)
第6条 町長は,県規則第3条に該当する者があるときは,毎年4月15日までに交通遺児激励金支給認定調書(第3号様式)により知事に報告するものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第26号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。