○浅川町家庭的保育事業実施要綱

平成15年8月27日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は,保育者の居宅で行われる少人数保育(以下「家庭的保育事業」という。)を希望する者に,その保育に要する経費の一部を助成し,子育て支援の一助とするとともに,児童の心身ともに健やかな育成に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,浅川町とする。

(対象児童の要件)

第3条 家庭的保育事業の対象児童は,次の要件を満たしている者とする。

(1) 日々保育にかける就学前児童であること。

(2) 家庭的保育を行う者(以下「家庭的保育者」という。)と三親等以内の親族関係にないこと。

(家庭的保育者の要件)

第4条 家庭的保育者は,浅川町に1年以上住所を有する者で,次の用件を満たしている者とする。

(1) 保育の場所は,家庭的保育者自身の居宅とする。

(2) 保育する児童の人数は,3人以下であること。ただし,家庭的保育者が補助者を雇用して2人で保育する場合には5人以下とする。

(3) 保育時間はおおむね8時間(延長保育時間を除く。)とする。

(4) 児童の保育を行う部屋を有すること。

(5) 現に養育する就学前児童又は介護の必要な者がいないこと。

(6) 町が開催する研修会に参加できること。

(家庭的保育者の認定)

第5条 家庭的保育者として認定を受けようとする者は,町長に申請するものとする。また,補助者を雇用する場合には,事前に町長に届けるものとする。

(保育手続き)

第6条 家庭的保育事業を希望する保護者は,町長に申し込むものとする。

(費用)

第7条 保護者は,家庭的保育事業に要する費用を負担するものとする。

2 家庭的保育事業に要する費用(延長保育にかかる費用,食費等直接必要な経費を含む。)は家庭的保育者と保護者間で書面により決定するものとする。

3 町は,前項の経費のうち,児童1人あたり月額15,000円又は1月に要する費用の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。)のいずれか少ない額を,保護者に助成するものとする。

(留意事項)

第8条 町及び家庭的保育者は,次の事項に留意し,連携をはかりながら,本事業を円滑に進めるものとする。

(1) 家庭的保育者は,この実施要綱の要件に適合する者である旨の必要な書類及び家庭的保育事業に要する費用の徴収に係る帳簿を整備しておくものとする。

(2) 家庭的保育者,補助者及び町が,業務を行うにあたって知りえた個人情報については,当該業務遂行のために必要不可欠な場合以外用いてはならないものとする。

(3) 家庭的保育者は,町が指定した損害賠償保険に加入するものとし,その費用は町が負担するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が定める。

この要綱は,平成15年10月1日から施行する。

(令和6年告示第26号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町家庭的保育事業実施要綱

平成15年8月27日 要綱第22号

(令和6年4月1日施行)