○浅川町人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱

昭和57年9月22日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 浅川町は,腎臓機能障害者(以下「障害者」という。)が人工透析のため医療機関へ通院するのに要する交通費(以下「通院交通費」という。)を補助することにより経済的負担の軽減を図り,障害者の福祉の増進に努めるものとする。

(補助対象者)

第2条 浅川町は,浅川町の区域内に住所を有する障害者で第5条の補助の制限に該当しない障害者(以下「補助対象者」という。)に通院交通費の一部を予算の範囲内で補助(以下「補助金」という。)する。ただし,次のいずれかの入所,入院又は入居(以下「入所等」という。)をしている人工透析患者については,当該入所等の前に町に住所を有した者について(継続して2以上の入所等をしている人工透析患者にあつては,最初の入所等の前に町に住所を有した者)これを含める。

(1) 病院又は診療所への入院

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所

(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第22項に規定する介護保険施設への入所

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)への入所

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項に規定する共同生活援助を行う住居への入居

(補助額)

第3条 補助金は,月を単位として支給するものとし,その額は,補助対象者が現に通院に要した交通費の月額(現に通院に要した交通費の月額が,30,000円をこえるときは,30,000円とする。)とする。

(補助対象者の認定)

第4条 補助対象者が補助金の支給を受けようとするときは,あらかじめその受給資格について,町長の認定を受けなければならない。

(補助の制限)

第5条 補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,第2条の規定による補助対象者とはしないものとする。

(1) 障害者の前年の所得(前年の所得が未確定の場合は,前々年の所得とする。以下各号において同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下次号において「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧政令」という。)第6条の4第1項に定める額をこえるとき。

(2) 障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として障害者の生計を維持するものの前年の所得が,その者の扶養親族等の有無及び数に応じて政令第5条の4第2項で定める額以上であるとき。

(3) 通院交通手段及び通院交通費の算出基礎が別表に掲げるものに該当しないとき。

(4) 通院区間の距離が片道1.5km未満のとき。

(5) 正当な理由がないにもかかわらず居住する町の区域内の医療機関又は最寄りの医療機関以外の医療機関に通院するとき。

(不正行為による補助金の返還)

第6条 町長は,補助対象者が偽りその他不正の行為により補助金の支給を受けたときは,その者からすでに支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

この要綱は,昭和57年10月1日から施行し,昭和57年10月分の通院交通費から適用する。

(昭和58年要綱第2号)

この要綱は,公布の日から施行し,昭和58年2月1日から適用する。

(昭和61年要綱第4号)

この要綱は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成12年要綱第8号)

この要綱は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第4号)

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第2号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第6号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

別表

 

 

通院交通手段

通院交通費の算出基礎

備考

優先順位

 

1

列車

通院に利用する列車の運行区間による旅客運賃

指定席料金及びグリーン料金は含めない。

2

バス

通院に利用するバスの運行区間によるバス料金

 

3

自家用車

燃料1l当りの単価を,福島県知事が別に定める額とし,1l当りの走行距離を10kmとして,通院区間に応じて算出した額

 

4

タクシー

通院に利用するタクシー料金

次の場合は,算出基礎に含めない。

○通院区間のうち列車(バス)路線の駅(停留所)に至る距離が片道1.5kmに満たない場合

○通院区間の全部又は一部に列車(バス)の利便があり,これを利用しても透析に支障がない場合

○自家用車による通院が可能な場合

浅川町人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱

昭和57年9月22日 要綱第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年9月22日 要綱第1号
昭和58年3月23日 要綱第2号
昭和61年6月25日 要綱第4号
昭和63年10月1日 要綱第9号
平成12年3月30日 要綱第8号
平成15年2月28日 要綱第4号
平成19年2月16日 要綱第2号
平成25年3月29日 要綱第6号