○浅川町青少年問題協議会規則

昭和41年2月16日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,浅川町青少年問題協議会設置条例(昭和40年条例第18号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき,浅川町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(幹事)

第2条 条例第6条に規定する幹事は,次の各号に掲げる者について,任命又は委嘱する。

(1) 町長部局の職員 2人

(2) 教育機関に関係ある者 5人

(3) 県の行政機関の職員 5人

(4) 関係機関の団体代表 9人

(会議)

第3条 協議会の会議は,会長が招集する。

2 前項の会議は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は,住民課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるものを除くほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

浅川町青少年問題協議会規則

昭和41年2月16日 規則第1号

(平成5年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和41年2月16日 規則第1号
昭和45年4月1日 規則第4号
平成5年3月24日 規則第5号