○浅川町青少年問題協議会規則
昭和41年2月16日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,浅川町青少年問題協議会設置条例(昭和40年条例第18号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき,浅川町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町長部局の職員 2人
(2) 教育機関に関係ある者 5人
(3) 県の行政機関の職員 5人
(4) 関係機関の団体代表 9人
(会議)
第3条 協議会の会議は,会長が招集する。
2 前項の会議は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は,住民課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるものを除くほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第5号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。