○浅川町コミュニティセンター設置条例
平成3年3月20日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,住民の連帯感と体力の増進及び福祉の向上を図るため,浅川町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅川町コミュニティセンター | 浅川町大字袖山字森下295番地 |
附則
この条例は,平成3年4月1日より施行する。
○浅川町コミュニティセンター設置条例
平成3年3月20日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,住民の連帯感と体力の増進及び福祉の向上を図るため,浅川町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅川町コミュニティセンター | 浅川町大字袖山字森下295番地 |
附則
この条例は,平成3年4月1日より施行する。