○浅川町コミュニティセンター設置条例

平成3年3月20日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,住民の連帯感と体力の増進及び福祉の向上を図るため,浅川町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

浅川町コミュニティセンター

浅川町大字袖山字森下295番地

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,コミュニティセンターの管理運営その他この条例の施行に関して必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,平成3年4月1日より施行する。

浅川町コミュニティセンター設置条例

平成3年3月20日 条例第3号

(平成3年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年3月20日 条例第3号