○浅川町高齢者保健福祉計画及び浅川町介護保険事業計画策定検討委員会設置要綱
平成11年6月30日
要綱第7号
(設置)
第1条 浅川町高齢者保健福祉計画及び浅川町介護保険事業計画の策定にあたり,これら計画に盛り込むべき内容等を調査,検討するとともに,関係各課の意見調整を図るため,浅川町高齢者保健福祉計画及び浅川町介護保険事業計画策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 浅川町介護保険事業計画に関すること。
(2) 被保険者管理に関すること。
(3) 介護保険給付に関すること。
(4) 保険料の設定に関すること。
(5) 条例等の制定に関すること。
(6) 各関係課の意見調整に関すること。
(7) 浅川町高齢者保健福祉計画の見直しに関すること。
(8) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は,推進会議及び調整会議とする。
2 推進会議は,副町長,課長,議会事務局長及び会計管理者をもって構成する。
3 推進会議に委員長を置き,委員長は副町長とする。
4 調整会議は,保健福祉課長及び関係課(総務,税務,保健福祉,公民館)の担当をもって構成する。
5 調整会議に委員長を置き,委員長は保健福祉課長とする。
(職務)
第4条 推進会議及び調整会議の委員長は,各会議の事務を統括する。
(会議)
第5条 推進会議及び調整会議は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。
2 委員長は,会議の内容により必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聞くことができる。
(事務局)
第6条 検討委員会の事務局は,保健福祉課内に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第5号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第3号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第2号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第14号)
この要綱は,平成20年9月1日から施行する。