○浅川町高齢者保健福祉計画及び浅川町介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成11年6月30日

要綱第6号

(設置)

第1条 浅川町高齢者保健福祉計画及び浅川町介護保険事業計画の策定にあたり,町民の総意に基づく計画内容とするため,浅川町高齢者保健福祉計画及び浅川町介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は,11名以内の委員をもって組織する。

2 委員は,保健,医療,福祉分野の関係者及びその他必要な各団体,機関の関係者,一般代表等から町長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は3年とする。ただし,委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に,委員長及び副委員長各1名を置き,委員の互選によってこれを定める。

(職務)

第5条 委員長は,議長となり委員会の事務を統括する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,会議の内容により必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聞くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は,保健福祉課内に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,平成11年7月1日から施行する。

(平成16年要綱第5号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第2号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第13号)

この要綱は,平成20年9月1日から施行する。

浅川町高齢者保健福祉計画及び浅川町介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成11年6月30日 要綱第6号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年6月30日 要綱第6号
平成16年3月24日 要綱第5号
平成20年3月24日 要綱第2号
平成20年8月28日 要綱第13号