○浅川町歴史民俗資料館運営規則
昭和60年12月10日
教委規則第1号
(目的)
第1条 浅川町歴史民俗資料館設置条例(昭和59年条例第5号(以下「条例」という。))第3条の規定に基づき,浅川町歴史民俗資料館の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運営)
第2条 浅川町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の運営については,別紙に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(職員)
第3条 浅川町歴史民俗資料館に館長及びその他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 館長は館務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(開館)
第5条 資料館の展覧時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,特別の事情があるときは,展覧時間を変更することができる。
2 参観者は,館長の指示に従い芳名簿に住所,氏名を記載の上参観する。
3 参観は無料とする。
(休館)
第6条 資料館の休館日は次のとおりとする。ただし,教育委員会の許可を得て臨時に開館又は閉館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(禁止行為)
第7条 館内で展示品に手を触れないことは勿論,音読,大声での談話,飲食,決められた場所以外での喫煙,その他,他の入館者の妨げになるような行為をしてはならない。
2 展示品や資料を模写又は撮影するときは許可を受けなければならない。
3 館長は各項の規定を守らない参観者は退館させることができる。
(所持品の検査)
第8条 館長が必要と認めるときは,入館者の所持品等について退館の際,検査を行うことができる。
(資料の寄贈)
第9条 資料館は展示又は保存の目的をもつて資料の寄附を受けることができる。資料館に資料を寄附する者は,その資料の解説を付して館長に申し出なければならない。寄贈された資料には寄贈者の氏名を記載して,その篤志を表示する。
(資料の委託)
第10条 資料館は展示又は保存の目的をもつて資料の委託を受けることが出来る。
2 資料館に資料を委託しようとする者は,委託申込書(第1号様式)に解説を付し,館長の承認を得た後,資料の搬入をしなければならない。
3 委託に要する費用は委託者の負担とする。
4 館長は,委託を受けた場合,委託者に対して受託証(第2号様式)を交付する。
(委託品の保管及び展覧)
第11条 館長は委託品の保管について,その責に任ずるものとする。ただし,天災,その他,避け難い事由による損失に対してはその責を負わない。
2 委託品の展覧は館長が定める。
(資料の館外貸出し)
第12条 資料の館外貸出しを受けようとする者は,教育委員会の承認を得なければならない。
(貸出し期間)
第13条 資料の貸出し期間は,30日以内とする。ただし,館長が特に必要があると認めるときはこれを延長し,又は短縮し,若しくは貸出し期間中であつても一時的に返還を求めることができる。
(館外貸出しをした資料の利用)
第14条 資料の貸出しを受けた者は,当該資料の承認を受けた目的以外に利用してはならない。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和60年12月16日から適用する。
附則(平成元年教委規則第2号)
この規則は,平成元年11月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第8号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。