○浅川町歴史民俗資料館設置条例
昭和59年3月21日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)第3条の規定に基づき,歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称
位置
浅川町歴史民俗資料館
浅川町大字浅川字背戸谷地144―6
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,歴史民俗資料館の運営に関し,必要な事項は教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
昭和59年3月21日 条例第5号
(昭和59年3月21日施行)