○浅川町営プール設置条例
昭和43年7月1日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,町民の体育振興を図るためプールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称
位置
浅川町営プール
浅川町大字浅川字背戸谷地111番地の1
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,プールの運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
昭和43年7月1日 条例第16号
(昭和43年7月1日施行)