○浅川町社会教育委員に関する条例
昭和47年3月21日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は,社会教育法(昭和42年法律第207号)第18条の規定に基づき,社会教育委員の設置,定数,任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
(社会教育委員の設置)
第2条 教育委員会に,社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は7名以内とする。
2 委員は,学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 委員に特別の事情が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であつても,これを解嘱することができる。
(その他必要な事項)
第6条 この条例に定めるもののほか,社会教育委員に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。