○浅川町学校給食センター運営委員会規程

昭和56年4月1日

教委規程第1号

(運営)

第1条 会議は,委員長が招集する。

2 議長は,利害関係がからむ場合を除くほかは,委員長があたる。

(庶務)

第2条 運営委員会の事務局は,所長・栄養士がこれにあたる。

(職務)

第3条 委員会は,次のことを審議する。

1 学校給食センターの運営に関すること。

(1) 学校給食センターの改廃に関すること。

(2) 学校給食施設・設備に関すること。

(3) 学校給食物資購入契約に関すること。

(4) その他学校給食に関する事項

2 学校給食センターの目的達成に必要なこと。

この規程は,公布の日から施行する。

(令和6年教委規程第1号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

浅川町学校給食センター運営委員会規程

昭和56年4月1日 教育委員会規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規程第1号
令和6年3月25日 教育委員会規程第1号