○浅川町学校給食センター運営委員会規程
昭和56年4月1日
教委規程第1号
(運営)
第1条 会議は,委員長が招集する。
2 議長は,利害関係がからむ場合を除くほかは,委員長があたる。
(庶務)
第2条 運営委員会の事務局は,所長・栄養士がこれにあたる。
(職務)
第3条 委員会は,次のことを審議する。
1 学校給食センターの運営に関すること。
(1) 学校給食センターの改廃に関すること。
(2) 学校給食施設・設備に関すること。
(3) 学校給食物資購入契約に関すること。
(4) その他学校給食に関する事項
2 学校給食センターの目的達成に必要なこと。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規程第1号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。