○浅川町学校給食センター運営委員会規則
昭和56年4月1日
教委規則第2号
(運営)
第1条 施設の運営を適正,かつ円滑ならしめるため給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)をおく。
2 運営委員は,給食センターの運営に関する重要な事項につき,審議し所長に助言する。
3 運営委員は,前項の審議を行うため,これに必要な調査・研究を行う。
(委員)
第2条 運営委員会は,委員9名をもつて組織する。
2 運営委員会の委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 関係学校長及びこども園長 3名
(2) 関係PTA及び保護者会 3名(会長に限らず担当部門で対応)
(3) 学識経験者 2名
(4) 教育長 1名
(委員長及び副委員長)
第3条 運営委員会に委員長及び副委員長各1名を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,運営委員会を代表し会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし,委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は,定例会及び臨時会とし,次のことを審議する。
(1) 浅川町学校給食センターの運営に関すること。
(2) その他学校給食センターの目的達成に必要なこと。
2 会議は委員の半数以上なければ成立しない。また,審議は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長が決する。
3 定例会は,各学期毎に開催し,必要ある場合は臨時会を開くことができる。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は,浅川町学校給食センターにおいて処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるものを除くほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)抄
この規則は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成30年教委規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第8号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。