○浅川町学校給食センター管理運営規則

昭和56年4月1日

教委規則第1号

(管理)

第1条 この施設の管理者は,教育委員会とする。

(職員)

第2条 施設に次の職員をおく。

所長,栄養士,調理員

(業務)

第3条 給食センターで行う業務の内容は次のとおりとする。

(1) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(2) 学校給食の計画に関すること。

(3) 学校給食用物資購入需要量申請に関すること。

(4) 学校給食用基本物資購入に関すること。

(5) 給食費の調定収支及び欠食還付に関すること。

(6) 施設の維持管理に関すること。

(7) 家庭における児童・生徒の食生活改善に関すること。

(8) 食品の衛生管理に関すること。

(9) 調理・配送に関すること。

(職務)

第4条 所長は,給食センターに属する業務を掌理し,所属職員の監督にあたる。

2 栄養士は,献立の作成・その他栄養に関する業務に従事する。

3 調理員は,調理等に従事する。

(管理)

第5条 重要な事項の処理にあたつては,教育委員会に連絡し,場合によつては運営委員会に諮問する。

(給食の対象)

第6条 給食センターは,浅川町立小・中学校に在学する児童・生徒及びあさかわこども園幼稚部の幼児並びにこれらの学校等に属する教職員・センター職員を対象とする。

(経費の負担)

第7条 給食センターの運営に要する経費のうち,学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める学校給食に要する経費(以下「給食費」という。)は給食を受ける幼児・児童・生徒の保護者及び教職員・センター職員の負担とする。

2 前項中,給食を受ける幼児・児童・生徒の保護者の負担については,町が全額負担し,無償とする。

(給食費)

第8条 給食センターが供給する給食の代金及び還付金は,運営委員会で定めた額とする。

2 前項の給食費は,その翌月の7日前までに各学校長・園長・センター所長がとりまとめ,納入するものとする。

(物資の支払)

第9条 給食用物資購入については,業者との見積契約に基づき,請求内容を確認のうえ,使用月の翌月末までに口座振替又は現金払により支払う。

(施設の管理)

第10条 所長は,給食センター施設設備(以下「施設等」という。)の整備・衛生並びに防火等の管理に努めなければならない。

2 所長は,施設等の損傷又はその恐れがあると認められるときは,その理由を具して,教育長に報告しなければならない。

(事故)

第11条 所長及び学校長・園長は,次の各号に掲げる事項については,その事情又は,意見を具してすみやかに教育長に報告しなければならない。この場合,学校長において報告するときは,所長を経由するものとする。

(1) 幼児・児童・生徒又は職員に伝染性疾患又は中毒症状,その他の事故が発生したとき,又はその恐れがあるとき。

(2) 災害,その他事故が発生したとき,又はその恐れがあるとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるものを除くほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第2号)

(施行期日等)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第8条第2項の改正規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第7条の次に1項を加える規定は令和5年4月1日から適用する。

浅川町学校給食センター管理運営規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規則第1号
平成30年4月1日 教育委員会規則第3号
令和6年3月25日 教育委員会規則第2号