○浅川町学校給食センター設置条例

昭和56年3月18日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,浅川町学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 浅川町学校給食センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

浅川町学校給食センター

浅川町大字浅川字背戸谷地157番地の5

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,浅川町学校給食センターの運営に関し必要な事項は,教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(学校給食共同調理場設置条例の廃止)

2 学校給食共同調理場設置条例(昭和47年条例第5号)は,廃止する。

(平成14年条例第7号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

浅川町学校給食センター設置条例

昭和56年3月18日 条例第8号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年3月18日 条例第8号
平成14年3月20日 条例第7号