○浅川町学校給食センター設置条例
昭和56年3月18日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,浅川町学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 浅川町学校給食センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浅川町学校給食センター | 浅川町大字浅川字背戸谷地157番地の5 |
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,浅川町学校給食センターの運営に関し必要な事項は,教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(学校給食共同調理場設置条例の廃止)
2 学校給食共同調理場設置条例(昭和47年条例第5号)は,廃止する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。