○浅川町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
昭和48年 月 日
教委要綱第1号
第1条 この要綱は,私立幼稚園の設置に保育料等の減免をする場合に浅川町が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
第2条 私立幼稚園の設置者が,浅川町居住者で幼稚園に在園する満3歳児,3歳児,4歳児及び5歳児の保護者に対し,入園料及び保育料を減免する場合に,浅川町は次に定める範囲内において補助を行うものとする。
区分 (Ⅰ~Ⅲは兄・姉に年齢制限無し。Ⅳ以降は小学校1~3年生まで該当) | 補助対象経費 | 補助限度額 | |||
ア | イ | ウ | |||
(第1子) ①1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 ②1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者に該当する世帯でひとり親世帯は括弧書きに規定する金額 | (第2子) ①同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 ②兄・姉を1人有しており,就園している場合の最年長者 ③同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者,又は兄・姉を1人有しており,就園している場合の最年長者に該当する世帯でひとり親世帯は括弧書きに規定する金額 | (第3子以降) ①同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 ②兄・姉を1人有しており,同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児 ③兄・姉を2人以上有している場合の園児 | |||
Ⅰ | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料,保育料の合計額 | 年額 308,000円 (308,000円) | ||
Ⅱ | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 年額 272,000円 (308,000円) | 年額 308,000円 (308,000円) | ||
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | |||||
Ⅲ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 年額 187,200円 (272,000円) | 年額 247,000円 (308,000円) | 年額 308,000円 | |
Ⅳ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 年額 62,200円 (62,200円) | 年額 185,000円 (185,000円) | 年額 308,000円 | |
上記区分以外の世帯 | ― (―) | 年額 154,000円 (154,000円) | 年額 308,000円 |
(1) 市町村民税の所得割課税額(補助基準額)は,夫婦(片働き)と16歳未満の子ども2人の世帯の場合の金額であるため,それ以外の世帯構成である場合などは第2条第2項及び3項により読み替える。
(2) 所得割課税額は,園児の父母(単身赴任を含む。)とそれ以外の家計の主宰者である扶養義務者の所得割課税額を合算した額とする。
(3) 年度途中の入退園,住所変更等により保育料を在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は,次の算式により計算される額を適用する。
補助限度額×(在園月数+3)÷15(100円未満を四捨五入)
(ただし,入園料が支払われていない場合は,補助限度額×在園月数÷12(100円未満を四捨五入))
(4) 実際の支払額が補助限度額を下回る場合は,当該支払額を限度とする。
(5) 所得割課税額については,住宅借入金等特別税額控除前の所得割課税額を用いて,所得階層区分を決定する。
(6) 保育所,幼稚園,認定こども園,特別支援学校幼稚部,情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援若しくは特例保育,家庭的保育事業等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)を利用する就学前児童の兄・姉を有する園児は,兄・姉を幼稚園児とみなし,第2子以降の優遇措置の対象とする。
(7) 就学免除等により,兄・姉が小学校に就学していない場合や特別支援学校小学部に在籍している場合であっても,小学校1年生~3年生の就学年齢と同一年齢である兄・姉を有する園児については,小学校1年生~3年生に兄・姉を有する園児とみなし,第2子以降の優遇措置の対象とする。
(8) 本来の就学年齢が小学校4年生以上であっても,就学免除等により小学校3年生までの学年に在籍する兄・姉を有する園児については,第2子以降の優遇措置の対象とする。
(9) 該当する補助限度額が複数ある場合には,保護者の負担額が低額となる限度額を適用する。
19歳未満の扶養親族の数 (平成12年1月2日以降生まれ) | 読み替える金額 | ||
16歳未満(平成15年1月2日~平成30年12月31日生まれ) | 16歳以上19歳未満(平成12年1月2日~平成15年1月1日生まれ) | ||
0人 | 0人 | 0人 | 34,500円 |
1人 | 1人 | 0人 | 55,800円 |
2人 | 1人 | 1人 | 66,900円 |
2人 | 0人 | 77,100円 | |
3人 | 1人 | 2人 | 78,000円 |
2人 | 1人 | 88,200円 | |
3人 | 0人 | 98,400円 | |
4人 | 1人 | 3人 | 89,100円 |
2人 | 2人 | 99,300円 | |
3人 | 1人 | 109,500円 | |
4人 | 0人 | 119,700円 | |
5人 | 1人 | 4人 | 100,200円 |
2人 | 3人 | 110,400円 | |
3人 | 2人 | 120,600円 | |
4人 | 1人 | 130,800円 | |
5人 | 0人 | 141,000円 |
19歳未満の扶養親族の数 (平成12年1月2日以降生まれ) | 読み替える金額 | ||
16歳未満(平成15年1月2日~平成30年12月31日生まれ) | 16歳以上19歳未満(平成12年1月2日~平成15年1月1日生まれ) | ||
0人 | 0人 | 0人 | 171,600円 |
1人 | 1人 | 0人 | 191,400円 |
2人 | 1人 | 1人 | 198,600円 |
2人 | 0人 | 211,200円 | |
3人 | 1人 | 2人 | 205,800円 |
2人 | 1人 | 218,400円 | |
3人 | 0人 | 231,000円 | |
4人 | 1人 | 3人 | 213,000円 |
2人 | 2人 | 225,600円 | |
3人 | 1人 | 238,200円 | |
4人 | 0人 | 250,800円 | |
5人 | 1人 | 4人 | 220,200円 |
2人 | 3人 | 232,800円 | |
3人 | 2人 | 245,400円 | |
4人 | 1人 | 258,000円 | |
5人 | 0人 | 270,600円 |
第4条 浅川町教育委員会は,補助金交付申請書の提出を受けたときは補助金を交付するか否かを決定し,私立幼稚園の設置者に通知するものとする。
第5条 交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は,減免措置の方法について交付決定後速やかに浅川町教育委員会に報告するものとする。
第6条 私立幼稚園の設置者は,減免措置を完了した後15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに実績報告書(第4号様式)を浅川町教育委員会に提出するものとする。
第7条 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設置者は,入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類(第5号様式)を備えておかなければならない。
第8条 浅川町教育委員会は補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは,前条の書類の提出を求めることがある。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和62年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和62年度分の入園料及び授業料から適用する。
附則(平成7年教委要綱第1号)
この要綱は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委要綱第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年教委要綱第3号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年教委要綱第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年教委要綱第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年教委要綱第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委要綱第3号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委要綱第3号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委要綱第3号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委要綱第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委要綱第4号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年教委要綱第3号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。