○浅川町立学校施設の使用に関する条例
昭和30年2月10日
条例第11号
第1条 浅川町の所管に係る町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関しては,法令に別段の定めのあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。
第2条 この条例において「学校施設」とは,学校の建物その他の附属物件及び土地をいう。
第3条 学校施設は法令の定めるところに従い,これを一般に使用させることができる。ただし,次の各号の一に該当する場合は,その使用を禁ずる。
(1) 教育上支障があると認められるとき。
(2) 学校施設を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) もつぱら私的営利を目的に使用すると認められるとき。
(5) その他学校長及び教育長において差支えがあると認められるとき。
第5条 学校長及び教育長は次の各号の一に該当すると認められるときは,使用中といえどもその許可を取消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し,又は使用の権利を譲渡し,若しくは転貸したとき。
(2) 使用の許可を受けないで学校施設を使用したとき。
(3) 学校施設を毀損したとき。
(4) 学校長及び教育長の指示した事項を遵守しないとき。
(5) その他緊急の事態が発生したとき。
第6条 学校施設を毀損し,若しくは滅失したときは,使用者はその賠償の責を負わなければならない。
第7条 学校施設を使用のため特に必要とする費用は,使用者においてその実費を負担しなければならない。
第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育長がこれを定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 旧山白石村立学校施設の使用に関する条例は,廃止する。
附則(平成7年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。