○浅川町公立学校職員勤務時間に関する規則

昭和61年4月9日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,福島県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村教育委員会に委任する規則(昭和33年4月18日福島県教育委員会規則第5号)の規程に基づき浅川町公立学校職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで 午前8時00分から午後4時30分まで

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は,次のとおりとする。

校長,教頭,教員及び事務職員午後0時20分から午後1時5分まで

第4条 削除

(勤務時間の繰り上げ繰り下げ)

第5条 授業終始の時刻その他により第2条の規定により難い場合は校長は教育委員会の承認を得て第2条の勤務時間を繰り上げ繰り下げることができる。

(割振りの変更等)

第6条 前3条の規定にかかわらず,校長は,特別の必要がある場合は勤務時間の割振り等を変更することがある。

2 前項の勤務時間の割振り等を変更する場合は,校長は,少なくとも割振り等を変更する前週の終りまでに,割振り等の変更を行う職員にその旨を周知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(浅川町公立学校職員勤務時間に関する規則の廃止)

2 浅川町公立学校職員勤務時間に関する規則(昭和33年浅川町教委規則第5号)は,廃止する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

浅川町公立学校職員勤務時間に関する規則

昭和61年4月9日 教育委員会規則第1号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年4月9日 教育委員会規則第1号
平成14年2月27日 教育委員会規則第2号
平成18年12月25日 教育委員会規則第4号
平成22年3月30日 教育委員会規則第2号
令和2年3月23日 教育委員会規則第1号