○浅川町公立小・中学校出席停止の命令に関する要綱

平成14年2月27日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 浅川町公立小・中学校の管理規則(昭和54年教委規則第9号。以下「規則」という。)第37条第4項の規定に基づき,出席停止の命令に関して必要な事項を定める。

(出席停止の要件)

第2条 校長は,次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって,他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒の保護者に対して,児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは,規則第37条第1項の規定により,速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に障害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(校長からの意見具申)

第3条 規則第37条第1項の規定による報告は,当該児童生徒が在籍する学校の校長が,様式第1号により意見書を教育委員会に提出して行わなければならない。

(保護者からの意見聴取の具体的な方法)

第4条 規則第37条第2項の規定による保護者の意見聴取は,教育長の指名により,事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する校長が行うものとする。

2 意見聴取は,緊急の場合を除き,意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。

(当該児童生徒からの意見聴取)

第5条 教育委員会は,出席停止を命じようとするときは,当該児童生徒から意見聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(被害者である児童生徒及び保護者への対応)

第6条 教育委員会は,出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは,出席停止に係わる児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は,出席停止を命じようとするときは,当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止の期間の設定の在り方)

第7条 出席停止を命ずる期間は,できる限り短い期間としなければならない。

(命令の方式)

第8条 出席停止の命令は,様式第2号による出席停止通知書を当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。

(出席停止期間中の指導)

第9条 教育委員会は,出席停止の命令に係わる児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

(出席停止の解除)

第10条 教育委員会は,規則第37条第3項の規定による申し出を受けて,出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは,出席停止の命令を解除することができる。

(学校復帰後の指導)

第11条 出席停止の期間終了後,学校は保護者や関係機関との連絡を強めるなど,適切な指導を継続していかなければならない。

この要綱は,公布の日から施行し,平成14年1月11日から適用する。

(平成22年教委要綱第4号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和6年教委要綱第1号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町公立小・中学校出席停止の命令に関する要綱

平成14年2月27日 教育委員会要綱第1号

(令和6年4月1日施行)