○浅川町公立学校評議員設置要綱
平成13年6月29日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,浅川町公立小・中学校管理規則第33条の規定に基づき,浅川町公立学校に学校評議員(以下「評議員」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 評議員制の設置により,学校が保護者や地域住民等の意向を反映し,家庭や地域と連携しながら,開かれた学校を目指すことができるようにする。
(役割)
第3条 評議員は,校長の求めに応じ,次の事項について意見を述べることができる。
(1) 学校運営や教育活動の計画,実施に関すること。
(2) 学校と地域社会との連携に関すること。
(3) その他,前条の目的を実現するために必要なこと。
(構成及び任期)
第4条 評議員は5名程度とし,保護者や地域住民の代表で構成し,児童生徒は含まない。
2 評議員の任期は1年とする。ただし,欠員が生じた場合の補欠評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 評議員は,再任されることができる。
(推薦及び委嘱,解職)
第5条 校長は,当該学校の職員以外のもので教育に関する理解及び識見を有するもののうちから人選し,教育委員会に推薦書(様式1)を提出する。
2 教育委員会は,校長から推薦のあったものに評議員として適当と認めるときには委嘱状(様式2)を交付する。
3 校長は,心身の故障等のため職務を遂行できないと評議員より申し出があった場合,若しくは評議員としてふさわしくない事情が生じた場合には,教育委員会に当該評議員の解職を申し出ることができる。
4 教育委員会は,前項の申し出があった場合,若しくは評議員として不適切な行為等があると認められる場合には,委嘱を解くことができる。
(評議員会)
第6条 評議員からなる評議員会を開くことができる。
2 評議員会は,必要に応じて校長が招集する。
(秘密の保持)
第7条 評議員は,職務上知り得た学校運営の秘密に関する事項を漏らしてはならない。また,評議員を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,評議員に関する事項は,校長が教育委員会に諮って策定することができる。
附則
この要綱は,平成13年7月1日から施行する。
附則(令和6年教委要綱第1号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。