○浅川町立小学校及び中学校条例
昭和45年3月24日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき,小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小学校及び中学校の名称及び位置は,別表のとおりとする。
附則
1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第13号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
浅川町立浅川小学校 | 浅川町大字浅川字荒町108番地 |
浅川町立浅川中学校 | 浅川町大字浅川字大明塚120番地 |