○浅川町立小学校及び中学校条例

昭和45年3月24日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき,小学校及び中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小学校及び中学校の名称及び位置は,別表のとおりとする。

1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する小学校,中学校は,それぞれこの条例による小学校,中学校となり,同一性をもつて存続するものとする。

(昭和46年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(平成22年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

浅川町立浅川小学校

浅川町大字浅川字荒町108番地

浅川町立浅川中学校

浅川町大字浅川字大明塚120番地

浅川町立小学校及び中学校条例

昭和45年3月24日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年3月24日 条例第5号
昭和46年9月16日 条例第21号
昭和47年12月22日 条例第26号
昭和50年3月28日 条例第13号
昭和50年9月19日 条例第19号
昭和50年9月19日 条例第20号
平成22年12月14日 条例第26号
平成29年10月17日 条例第16号