○浅川町教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を小学校・中学校の校長に委任する訓令
平成9年12月26日
教育長訓令第1号
教育長に対する事務委任規則(昭和31年教委規則第2号)第1条の規定に基づき教育長に委任された事務のうち,市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員に係る次に掲げる事務を小学校・中学校の校長に委任する。
(1) 福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和31年福島県条例第56号。以下「市町村立学校職員給与条例」という。)第10条の規定によりその例によるものとされる職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号)第4条(同条第2項ただし書に規定する人事委員会と協議する部分を除く。)から第7条まで及び第18条の規定並びにに福島県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福島県条例第70号)第7条第3項の規定により任命権者が行う勤務時間に関する事務
(2) 市町村立学校職員給与条例第7条の規定によりその例によるものとされる職員の給与の支給に関する規則(昭和35年福島県人事委員会規則第7号。以下「給与規則」という。)第14条の規定による扶養手当の月額の認定及び第17条の扶養親族の認定に関する証拠書類の提出,第17条の2の規定による確認に関する事務
(3) 市町村立学校職員給与条例第7条の規定によりその例によるものとされる給与規則第18条の9第3項の規定による住居手当の月額の決定又は改定及び給与規則第18条の11の規定による確認に関する事務
(4) 市町村立学校職員給与条例第7条の規定によりその例によるものとされる給与規則第25条の規定による通勤手当の月額の決定又は改定及び給与規則第26条の規定による確認に関する事務
(5) 市町村立学校職員給与条例第7条の規定によりその例によるものとされる給与規則第27条の8の規定による単身赴任手当ての月額の決定又は改定及び給与規則第27条の10第1項の規定による確認に関する事務
(6) 市町村立学校職員給与条例第9条の規定によりその例によるものとされる給与規則第33条の9の2の世帯主である職員であるか否かの確認に関する事務
附則
この訓令は,平成10年1月1日から施行する。
附則(平成14年教育長訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。