○教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日

教委規則第2号

第1条 教育委員会は,次に掲げる事項を除き,その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校,公民館の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件 万円をこえる教育財産の取得を申出ること。

(4) 県費負担の教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか,人事の一般方針を定め,及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員以外の校長,公民館長及び図書館長の任免を行うこと。

(8) 課長の任免を行うこと。

(9) 学校,公民館及び図書館の敷地を選定すること。

(10) 1件 万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出ること。

(13) 社会教育委員を委嘱すること。

(14) 校長,教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童,生徒の就学すべき学校の区域を設定し,又はこれを変更すること。

2 教育長は,前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

第2条 教育長は前条の規定にかかわらず,委任された事務について重要,かつ,異例の事態が生じたときは,これを教育委員会の決定にかかわらしめることができる。

第3条 教育長は,第1条各号に掲げる事項について,緊急を要するもので,教育委員会を開くいとまがないと認められるときは,教育長が臨時に代理して,当該事項を専決処分することができる。この場合において,教育長は,当該処理した事項を次の教育委員会において報告し,承認を求めなければならない。

2 前項の規定による報告事項は,第1項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月2日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
平成15年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号