○浅川町教育委員会聴聞規則
平成6年9月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び浅川町行政手続条例(平成8年浅川町条例第1号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づき聴聞を行うに当たり,法第3章第2節に規定する聴聞の手続を具体的に運用する上での必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について,他の法令に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。
2 教育長は,前項の申出により,又は職権により,聴聞の期日を変更することができる。
2 教育長は,閲覧を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,速やかに,閲覧の日時及び場所を当該当事者等に様式第6号により通知しなければならない。この場合において,教育長は,聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 教育長は,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に,当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は,閲覧の日時及び場所を指定し,当該当事者等に様式第7号により通知しなければならない。この場合において,主宰者は,法第22条第1項及び条例第22条第1項の規定に基づき,当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第5条 主宰者の指名は,聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは,教育長は,速やかに,新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は,補佐人の出頭を許可したときは,速やかに,その旨を様式第9号により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は,当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは,自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第7条 主宰者は,聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき,その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは,その者に対し,その陳述を制限することができる。
2 主宰者は,前項に規定する場合のほか,聴聞の審理の秩序を維持するため,聴聞の審理を妨害し,又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適切な措置をとることができる。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに職員
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び当該当事者にあっては,出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等及び職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは,その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には,書面,図面,写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 報告書(様式第13号)には,次に掲げる事項を記載する。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
2 主宰者又は教育長は,閲覧を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,速やかに,閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に様式第15号により通知しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第7号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は,浅川町行政手続条例(平成8年浅川町条例第1号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)抄
この規則は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。