○浅川町教育委員会公告式規則
昭和55年4月16日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項及び第25条第1項の規定に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長(以下「教育長」という。)の定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は教育委員会会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは,番号,公布の旨の前文,年月日及び教育委員会教育長名を記入して教育委員会教育長の印を押さなければならない。
3 規則の公布は,浅川町公告式条例(昭和29年条例第3号)別表掲示の場所に掲示して行う。
(教育委員会の定める規程の公表)
第3条 前条の規定は,教育委員会の定める規程の公表について準用する。
(教育長の定める規程の公表)
第4条 教育長の定める規程を公表しようとするときは,番号,公表の旨の前文,年月日及び教育長名を記入し教育長の印を押さなければならない。
2 第2条第3項の規定は,教育長の定める規程の公表の方法について準用する。
(規則及び規程の施行期日)
第5条 規則及び教育委員会又は教育長の定める規程は,当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか,公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。ただし,浅川町教育委員会公告式規則の一部改正規程中第1条の改定規定及び浅川町教育委員会事務局組織規則の一部改正規程中第1条の改正規程は,平成27年4月1日から施行する。