○公共施設に関する負担基準要綱
昭和50年3月29日
要綱第1号
第1条 この要綱は,公共施設の新設,補修等に関する経費に対し,町費負担の基準を定め併せて工事施工の適正を図ることを目的とする。
第2条 この要綱は,次の事業について適用する。
(1) 集会所,部落公民館,消防施設の新設,取壊し及び改修等
(2) 1ケ所の総工事費,集会所,部落公民館5万円以上消防施設3万円以上の事業で町長の設定したもの
第3条 この要綱の適用を受ける事業に対する町費の負担基準は,別表第1のとおりとする。ただし,その額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
2 激甚災害に指定された災害により被害を受けた集会所及び部落公民館に係る現状復旧に対する町費の負担基準は,第1項の規定にかかわらず,総事業費の90%とする。
第4条 事業を施行しようとするときは,あらかじめ別表第2により,その旨を町長に申請し認定を受けなければならない。
第5条 適用事業は町が直営で行うことを原則とする。ただし,町が事業主体とならなかった事業が竣工したときは別表第3により竣工届を提出し町長の検査を受けなければならない。
附則
この要綱は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和63年要綱第8号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年要綱第4号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の公共施設に関する負担基準要綱の規定は,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成6年要綱第4号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成13年要綱第2号)
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第10号)
この訓令は,公布の日から施行し,令和元年10月12日から適用する。
別表第1
種別 | 種目 | 補助対象額及び補助率 |
集会所及び部落公民館 | 新設 | 総事業費の70% |
取壊し及び改修等 | 同上 | |
消防施設 | 新設 | 総事業費の100% |
取壊し及び改修等 | 同上 | |
備考 | 新設の総事業費には,建築,造成及び給排水施設を含む。ただし,設計委託料については,全額町負担とする。 |
別表第2及び別表第3 略