○浅川町宅地造成事業特別会計条例
平成元年3月22日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,宅地造成事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため,浅川町宅地造成事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,一般会計繰入金及びその他の諸収入をもつてその歳入とし,借入金の償還金及び利子,一時借入金利子,その他諸支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は,平成元年4月1日から施行する。