○浅川町宅地造成事業特別会計条例

平成元年3月22日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,宅地造成事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため,浅川町宅地造成事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては,一般会計繰入金及びその他の諸収入をもつてその歳入とし,借入金の償還金及び利子,一時借入金利子,その他諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

浅川町宅地造成事業特別会計条例

平成元年3月22日 条例第9号

(平成元年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成元年3月22日 条例第9号