○浅川町屋外広告物許可等事務処理要領
平成12年3月27日
要領第1号
2 町長は,許可指令書を交付する際に,併せて許可証票及び屋外広告物管理者設置届の用紙を交付するものとする。なお,許可の押印及び打刻印を行うものについては,許可証票の交付は要しない。
(他法令との調整)
第6条 町長は,内容の審査にあたって,建築基準法,道路法等関係のある法令の許認可の可能性及び福島県景観条例(平成10年福島県条例第23号)等の手続の状況等と十分に整合を図るものとする。
(許可事務における行政指導)
第7条 町長は,内容の審査を行う際及び届出事項により必要があると認める場合には,行政指導を行うものとするが,当該行政指導は,浅川町行政手続条例(平成8年浅川町条例第1号)第30条から第33条に基づくものでなければならない。
(標準処理日数)
第8条 申請書の受付から許可までの期間は,別表に定めるところによるものとする。
(台帳の整理)
第9条 町長は,許可をしたとき及び届を受理したときは,遅滞なく屋外広告物許可台帳(様式第9号)を整理する。
(許可広告物等の確認)
第10条 町長は,福島県屋外広告物条例施行規則(昭和61年福島県規則第56号。以下「規則」という。)第15条の規定による屋外広告物管理者設置届又は規則第9条の規定による屋外広告物許可更新申請書を受理したときは,これらに係る広告物等の現況を確認するものとする。なお,現況確認をはじめ現地に赴いて行う職務に従事する職員は常に規則第14条に規定する身分証明書を携帯することとする。
(除却及び滅失の確認)
第11条 町長は,規則第13条の規定による屋外広告物除却届又は規則第15条の規定による屋外広告物滅失届を受理したときは,当該届に係る表示区域又は設置場所の現況を確認するものとする。
2 町長は,除却又は滅失の確認をしたときは,屋外広告物許可台帳を整理して閉鎖するものとする。
(許可期間満了の周知)
第12条 町長は,許可した固定広告物等の設置者に対し,期間満了7週前を目途に,許可更新の意向を確認する文書を付して屋外広告物許可更新申請書の用紙及び屋外広告物除却届の用紙を送付するものとする。ただし,既に除却又は滅失したもの及び既に存置に関する手続を了しているものについてはこの限りでない。
(屋外広告物パトロール)
第13条 町長は,浅川町内の区域について表示又は設置されている広告物等の現況を確認するパトロールを行うものとする。
2 町長は,前条において発見した違反の事実が条例第3条から第5条の規定に違反するはり札又は立看板の表示であるときは,違反者に対し1週間以上の期限を定めて自主的な除却を求める行政指導を行うものとし,当該期限経過後にも存する場合に除却を行うものとする。ただし,広告物の現状が,表示されてから相当の期間が経過し,管理されずに放置されていることがあきらかであるときは,ただちに当該広告物を除却するものとする。
4 町長は,簡易除却をした広告物がはり札又は立看板であるときは,当該広告物を2週間保管し,保管期間経過後で引き取りのない場合はこれを廃棄する。
(違反対応処理方針)
第16条 町長は,違反広告物処理簿を作成したときは,当該条例違反の事実の態様に応じ,下記から基本方策を選択してそれぞれ具体的な処理方針を定める。
(2) 改修,移転,除却その他必要な措置の命令(未許可案件又は許可案件若しくは許可申請内容と現状が一致しない許可案件で,そのままでは違反状態が解消しない場合)
(3) 略式代執行(未許可案件で,違反者が確知できない場合及び許可,未許可に係わらず違反者が不存在である場合)
2 具体的な処理方針を定める際に必要があるときは,条例第19条第1項に規定する立入検査等及び他法令の手続状況の確認を行うものとする。また,違反者が不明の場合の確知のための調査は,表示事項から判明する名前,名称等に基づき法人である場合は法人の登記簿謄本による確認,法人以外の場合は住民票による確認程度まで行うものとし,その結果により確知できないか判断するものとする。
(略式代執行)
第17条 町長は,前条第1項第3号を選択した場合で,条例第16条第2項又は第18条第2項の告示を行ったときは,告示で定めた期限の経過後に告示で定めた措置を行うものとする。
(違反に対する指導)
第18条 町長は,違反対応処理方針に従って違反者を行政指導するものとするが,当該行政指導は,浅川町行政手続条例第30条及び第33条に基づくものでなければならない。
2 基本方策として許可申請の指導を選択した場合の行政指導は,屋外広告物規制制度の周知を趣旨とする文書及び許可申請書用紙を交付し,違反者の自主的な許可申請を促すことを趣旨として行うものとする。
3 基本方策として必要な措置の命令を選択した場合の行政指導は,屋外広告物規制制度の周知を趣旨とする文書を交付し,違反者の自主的な是正行為を促すことを趣旨として行うものとする。この際,是正に相当の期間を要すると認めるときは,是正計画書(様式第12号)の提出を求めるものとする。
4 前項の行政指導の実効性の確保のため,必要に応じて土地又は物件の所有者に対して協力依頼を行うものとする。
(措置命令)
第19条 町長は,違反者に対し条例第16条に規定する措置命令を行うこととしたときは,違反者に浅川町行政手続条例第27条から第29条の規定による弁明の機会を付与するものとする。この際,弁明を口頭ですることを認めることができる。
3 町長は,違反者から履行の報告があったとき又は履行期限が経過したときは,現地調査により履行状況の確認を行うものとする。
(許可の取消処分)
第20条 町長は,違反者に対し条例第17条の規定による許可取消処分を行うこととしたときは,浅川町行政手続条例第15条から第25条の規定による聴聞を行うものとする。
2 町長は,聴聞の主宰者の意見を十分に斟酌して処分の決定を行うものとし,その実施は,許可取消指令書(様式第14号)により行うものとする。
3 町長は,許可の取消処分をしたときは,屋外広告物許可台帳を整理し,次条の除却命令を行うものとする。
(除却命令)
第21条 町長は,違反者に対し条例第18条に規定する除却命令を行うこととしたときは,浅川町行政手続条例第15条から第25条の規定による聴聞を行うものとする。ただし,前条の処分を行ったものについては,この限りでない。
2 町長は,聴聞の主宰者の意見を十分に斟酌して処分の決定を行うものとし,その実施は,除却命令書(様式第15号)により履行期限を定めて行うものとする。
3 町長は,違反者から履行の報告があったとき又は履行期限が経過したときは,現地調査により除却の確認を行うものとする。
(告発)
第22条 町長は,告発を行うこととしたときは,告発状に違反広告物処理簿写し等の資料を添えて,石川警察署に対して違反者の告発を行うものとする。
(行政代執行)
第23条 町長は,代執行を行うこととしたときは,行政代執行法の規定に基づいて,戒告,通知,代執行,費用の徴収を行うものとする。
(広域案件である場合の特例)
第24条 違反者が常習でその所在地が浅川町以外にある場合など,複数の市町村が合同して対応することが合理的であるときは,相互に連携して違反対応事務を進めるものとする。
2 町長は,他の市町村に係る違反対応事務について他の市町村から参加の要請があったときは,これに応じるものとする。
(違反是正事務の完了)
第25条 町長は,是正措置がなされたことを確認したとき又は代執行を了したときに違反広告物処理簿を閉鎖するものとし,閉鎖から5年間保存するものとする。
附則
この要領は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
(施行期日)
1 この要領は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際,第1条の規定による改正前の浅川町屋外広告物許可等事務処理要領及び第2条の規定による改正前の浅川町浄化槽事務処理要領に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができるものとする。
附則(令和6年告示第27号)
この要領は,令和6年4月1日から施行する。
別表(標準処理日数)
許可の種類 | 根拠条項 | 標準処理日数 |
屋外広告物の表示等の許可 | 福島県屋外広告物条例第5条,第6条第4項及び第7条 | 10日 |
屋外広告物の変更の許可 | 福島県屋外広告物条例第11条第1項 | 10日 |
屋外広告物の表示等の認可の更新 | 福島県屋外広告物条例第10条第3項 | 10日 |
注 町の休日,補正に要した期間及び審査のために必要な資料の提出に要した期間は含まない。