○浅川町コミュニティセンター使用料徴収条例

平成3年9月18日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき,浅川町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 コミュニティセンターの使用料は,原則として無料とする。ただし,町外居住者並びに営利を目的とする個人及び団体が使用する場合は,使用料を徴収する。

2 使用料の額は,別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第3条 コミュニティセンターの利用が,公益上特に必要と認めるときは,使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は還付しない。ただし,利用者の責に帰することができない事由により利用できなくなったとき,その他相当の事由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,コミュニティセンターの使用料に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

別表

区分

使用料

備考

アリーナ及びコミュニティ室

4時間以内

1,080円

町外居住者又は営利を目的とするもの

8時間以内

2,160円

アリーナ

4時間以内

540円

8時間以内

1,080円

コミュニティ室

4時間以内

540円

8時間以内

1,080円

暖房料 11月1日より3月31日まで

8時間以内

540円

浅川町コミュニティセンター使用料徴収条例

平成3年9月18日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成3年9月18日 条例第17号
平成26年3月19日 条例第13号