○電話使用料徴収条例
昭和31年11月8日
条例第20号
第1条 浅川町有施設の電話を私用のため使用する者より使用料を徴収する。
第2条 電話使用料の額は,通話料金とする。
第3条 電話を使用せんとするものは,私用の電話伺簿に記帳し,課長及び町長の承認印を受けて使用し,通話終了後は同伺簿により料金をただちに納めなければならない。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
○電話使用料徴収条例
昭和31年11月8日
条例第20号
第1条 浅川町有施設の電話を私用のため使用する者より使用料を徴収する。
第2条 電話使用料の額は,通話料金とする。
第3条 電話を使用せんとするものは,私用の電話伺簿に記帳し,課長及び町長の承認印を受けて使用し,通話終了後は同伺簿により料金をただちに納めなければならない。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。