○浅川町税等の口座振替事務取扱要綱
平成9年2月19日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第3項,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定に基づき,税及び税外収入(以下「町税等」という。)の納付手続を簡素化し,納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を期するとともに,町民の利便を図ることを目的とする。
(対象税目等)
第2条 口座振替により納付できる町税等は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 個人の町県民税(特別徴収分を除く。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 保育料
(6) 住宅使用料
(7) 介護保険料
(8) 農業集落排水施設使用料
(9) 上下水道使用料
(10) 後期高齢者医療保険料
(対象者)
第3条 口座振替により町税等を納付できる者(以下「納入者」という。)は,金融機関に預金口座を有するもので,金融機関の承諾を得たものとする。
(取扱金融機関)
第4条 口座振替による収納事務を取扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は,浅川町財務規則(昭和58年規則第1号)第2条第13号に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関並びに浅川町上下水道事業財務規程第2条第5号及び第6号の規定による出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関とする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替のできる預金口座は,取扱金融機関にある納入者名義の普通預金(総合口座),当座預金又は納税準備預金のうち当該納入者が指定した一預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。ただし,自己名義の預金口座をもたない納入者は,他の者の普通預金(総合口座)当座預金又は納税準備預金のうち,預金者の承諾を得て,当該納入者指定預金口座とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,納税準備預金を指定預金口座とした納入者が,税外を口座振替にする場合には,別に預金口座を設けることができる。
(振替日)
第8条 振替日は納期の最終日とする。ただし,金融機関のやむを得ない事情により納期の最終日前でも振替えることができる。
2 振替日が取扱金融機関の休業日に当たるときは,その翌営業日とする。
3 町長が必要と認めるときは,前項で定める振替日を変更することができる。
(年度中途の受付)
第9条 納入者が年度の中途から口座振替納付の申込みをした場合においても,取扱金融機関は受付をするものとする。ただし,振替を開始する時期については,後日通知するものとする。
(振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は,納入者の指定預金口座から納付書記載の金額を払い出して町が指定する預金口座へ3営業日以内に入金するものとする。
(領収済通知書の送付)
第11条 町は,領収済通知書を全納期終了後一括し,納入者に送付する。
(振替済通知)
第12条 取扱金融機関は,振替処理の結果について取扱金融機関の定める様式に記載し,3営業日以内に取りまとめ店から町に送付する。
(振替不能)
第13条 取扱金融機関は,残高不足等により振替不能が生じたときは,口座振替一覧(第3号様式)にその理由を記載して町に送付するものとする。
2 町は,前項の場合において振替不能となった納期分の納付書を,当該納入者に送付するものとする。
(口座振替の停止)
第14条 町は,預金口座振替を停止したときは,口座振替停止通知書(第4号様式)により,取扱金融機関の取りまとめ店に通知するものとする。
(口座振替の内容変更又は廃止)
第15条 納入者が,口座振替契約の内容の変更又は廃止するときには,振替申請書を取扱金融機関に提出するものとする。
2 取扱金融機関は,納入者から受理した振替申請書(第2号様式)を速やかに町に送付しなければならない。
(取扱継続期間)
第16条 この取扱いは,納入者又は預金者が廃止届の提出又は指定預金口座の解約をするまでは,年度にかかわらず継続するものとする。
附則
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第3号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第14号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第3号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第17号)
この要綱は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第11号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第26号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第37号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日より適用する。