○浅川町国民健康保険税条例施行規則
昭和56年6月8日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は,浅川町国民健康保険税条例(昭和33年条例第12号。以下条例という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(特例対象被保険者等に係る申告書)
第3条 条例第22条の2に規定する申告書は,国民健康保険税特例対象被保険者等申告書(第6号様式)による。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の浅川町国民健康保険税条例施行規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年3月31日から適用する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の浅川町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の浅川町個人情報保護条例施行規則,第3条の規定による改正前の浅川町職員に対する児童手当事務取扱規則,第4条の規定による改正前の浅川町税条例施行規則,第5条の規定による改正前の浅川町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則,第6条の規定による改正前の浅川町国民健康保険税条例施行規則,第7条の規定による改正前の浅川町国民健康保険税減免規則,第8条の規定による改正前の浅川町児童手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の浅川町子ども手当事務取扱規則,第10条の規定による改正前の浅川町子ども手当(特別措置法)事務取扱規則,第11条の規定による改正前の浅川町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の浅川町後期高齢者医療に関する条例施行規則,第13条の規定による改正前の浅川町国民健康保険給付規則,第14条の規定による改正前の浅川町介護保険条例施行規則,第15条の規定による改正前の浅川町農業集落排水施設分担金徴収条例施行規則,第16条の規定による改正前の浅川町下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の浅川町下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができるものとする。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の浅川町国民健康保険税条例施行規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。