○浅川町ふれあい福祉基金条例

平成3年9月18日

条例第16号

(設置)

第1条 高齢者等の在宅福祉の向上及び健康の保持に資する事業,高齢者等に係るボランティア活動の活発化に資する事業その他の高齢者等の保健福祉の増進に関する事業に要する資金に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,浅川町ふれあい福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,原資150,000千円にその純益金を加えた額とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間その他必要な事項を定めて,基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(純益金の処理)

第5条 基金の管理から生じた収益は,浅川町一般会計歳入歳出予算に計上して高齢者等の保健福祉の増進に関する事業に充て,超過額はこれを基金に編入するものとする。

(基金の取崩しの制限)

第6条 基金は,高齢者等の保健福祉の増進に関する事業に関して必要があり純益金を取り崩す場合を除き,これを取り崩してはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

浅川町ふれあい福祉基金条例

平成3年9月18日 条例第16号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年9月18日 条例第16号
平成4年3月25日 条例第6号
平成5年9月22日 条例第16号
平成14年3月20日 条例第5号