○浅川町財政調整基金の設置・管理及び処分に関する条例
昭和39年3月25日
条例第13号
(設置の目的)
第1条 災害復旧,地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため,財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は,100千円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ,もっとも確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において,当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木,その他の建設事業に要する経費の財源に充てるとき。
(3) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるため
(4) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 財政調整積立金条例(昭和33年条例第14号)は,廃止する。