○滝ノ台交流センターの設置及び管理に関する条例
平成12年3月17日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,地域住民の多様な交流と地域づくり活動を推進するため,滝ノ台交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
滝ノ台交流センター | 浅川町大字滝輪字滝ノ台49番地 |
(管理者)
第3条 交流センターの管理運営を適切に行うため,管理者を置く。
2 前項の管理者は町長とする。ただし,町長は交流センターの管理を効果的に行うため必要と認めるときは,その管理を別に定めるところにより委託することができる。
(管理者の責任)
第4条 管理者は,交流センターについて常に点検を行い,円滑な管理運営ができるよう保全に努めなければならない。
(使用の許可)
第5条 交流センターを使用する者は,事前に使用申請書を提出し,管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は,その使用目的が次の各号に該当するときは,使用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他交流センターの管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 使用料は,原則として徴収しない。
(賠償責任)
第7条 使用者が,交流センターの使用中にその設備,器具等を破損又は滅失したときは,不可抗力によるものを除くほか,町長が認定した額を町に対し,賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。