○滝ノ台交流センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,地域住民の多様な交流と地域づくり活動を推進するため,滝ノ台交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

滝ノ台交流センター

浅川町大字滝輪字滝ノ台49番地

(管理者)

第3条 交流センターの管理運営を適切に行うため,管理者を置く。

2 前項の管理者は町長とする。ただし,町長は交流センターの管理を効果的に行うため必要と認めるときは,その管理を別に定めるところにより委託することができる。

(管理者の責任)

第4条 管理者は,交流センターについて常に点検を行い,円滑な管理運営ができるよう保全に努めなければならない。

(使用の許可)

第5条 交流センターを使用する者は,事前に使用申請書を提出し,管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は,その使用目的が次の各号に該当するときは,使用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他交流センターの管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 使用料は,原則として徴収しない。

(賠償責任)

第7条 使用者が,交流センターの使用中にその設備,器具等を破損又は滅失したときは,不可抗力によるものを除くほか,町長が認定した額を町に対し,賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

滝ノ台交流センターの設置及び管理に関する条例

平成12年3月17日 条例第6号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月17日 条例第6号