○職員の日額旅費の支給に関する規則
昭和51年12月25日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は,職員等の旅費に関する条例(昭和44年条例第14号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき職員に対する日額旅費の支給に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) ふくしま自治研修センター(以下この条において「研修センター」という。)で行う研修を受けるため旅行する場合 研修センターに到着する日から研修センターを出発する日までの期間
(2) 前号に掲げる研修以外の研修等を受けるため旅行する場合 研修等の開催地に到着する日の翌日から研修等の開催地を出発する日の前日までの期間
(1) 研修センターに到着する日 日当及び宿泊料を除いた普通旅費
(2) 研修センターを出発する日 日当を除いた普通旅費
4 職員が,研修等の開催期間中に他の用務で一時他の地に旅行し,若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行日については,普通旅費を支給する。
(自動車運転手の日額旅費)
第3条 自動車の運転手たる職員が,町の区域内の地域で運転業務に従事した場合には,旅費の支給を行わないものとする。ただし,町外の地域で運転業務に従事した場合には,当該旅行について条例第18条の規定による日当を支給する。
2 自動車の運転手たる職員が町の区域外の地域で運転業務に従事し,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には,当該旅行については,条例第19条第1項に規定する宿泊料を支給する。
(旅行命令)
第4条 この規則に規定する日額旅費を受ける職員に対する旅行命令は,条例第4条に規定する旅行命令等の規定を準用する。
(日額旅費と普通旅費が競合する場合)
第5条 同日中に日額旅費と普通旅費を支給すべき事由が競合する場合には,日額旅費は支給しない。
(日額旅費の調整)
第6条 この規則に定めるところにより日額旅費を支給すべき旅行において,公用の宿泊施設がある場合,その他用務地の特殊な事情等により不当に実費額をこえて旅費を支給することとなる場合,又は支給される旅費によつて実費額を弁償することができない場合には,旅行命令権者は,そのつど町長の承認を得て別に定める定額により旅費を支給することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるものを除くほか,日額旅費の支給に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この規則は,昭和52年1月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第8号)
1 この規則は,平成7年10月1日から施行する。
2 改正後の職員の日額旅費の支給に関する規則別表の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は,平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
別表
区分 | 甲地方 | 乙地方 | |
自治大学校における研修を受けるため旅行する場合 | 5,500円 | ||
東北自治研修所における研修を受けるため旅行する場合 | 4,000円 | ||
福島県における実務研修等を受けるため旅行する場合 | 4,700円 | ||
ふくしま自治研修センターで行う研修を受けるため旅行する場合 | 1,200円 | ||
上記以外の研修等を受けるため旅行する場合 | 到着した日の翌日から起算して14日までの日 | 6,700円 | 6,200円 |
到着した日の翌日から起算して15日目から29日までの日 | 5,800円 | 5,400円 | |
到着した日の翌日から起算して30日以後の日 | 5,000円 | 4,600円 |
備考 本表において甲地方とは,浅川町旅費取扱規則(昭和44年規則第7号)第15条に規定する地域をいい,乙地方とは,その他の地域をいう。