○浅川町職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則
平成18年4月21日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年福島県市町村総合事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第7条の4第3項の規定により,同条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員区分」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員区分)
第2条 職員としての在職期間に係る職員区分は,別表のとおりとする。
第3条 条例第5条の2第2項第2号から第18号までに規定する者としての在職期間に係る職員の区分は,他の職員との均衡を考慮し,決定するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第1号区分 |
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第2号区分 |
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第3号区分 |
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第4号区分 |
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第5号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)(以下この表において「行政職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級の職であったもの |
第6号区分 | 行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級の職であったもの |
第7号区分 | 行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級の職であったもの |
第8号区分 | 行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級の職であったもの |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
職員の区分 | 適用職員 |
第1号区分 |
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第2号区分 |
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第3号区分 |
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第4号区分 |
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第5号区分 | 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)(以下この表において「行政職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級の職であったもの |
第6号区分 | 行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級の職であったもの |
第7号区分 | 行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級の職であったもの |
第8号区分 | 行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級の職であったもの |
第9号区分 | 第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |