○単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定める規則
平成2年12月26日
規則第15号
単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合については,職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年浅川町規則第11号)第20条の2の規定にかかわらず,次に定めるところによる。
基準日現在,勤続年数が17年以上であり,かつ,満40歳以上の職員 100分の5
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。