○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和48年9月26日
条例第13号
(目的及び効力)
第1条 この条例は,職員の給与に関する条例(昭和44年条例第13号。以下「給与条例」という。)第26条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 税務職員の特殊勤務手当
(2) 感染症防疫作業員の特殊勤務手当
(3) 用地職員の特殊勤務手当
(4) 公営住宅職員の特殊勤務手当
(5) 消防関係職員の特殊勤務手当
(税務職員の特殊勤務手当)
第3条 税務職員の特殊勤務手当は,税務事務に従事し,町税の徴収,滞納整理をした者に対して支給する。
(感染症防疫作業員の特殊勤務手当)
第4条 感染症防疫作業員の特殊勤務手当は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項若しくは第3項に規定する1類感染症若しくは2類感染症(以下単に「感染症」という。)が発生し,又は発生するおそれがある場合において,感染症にかかつている患者若しくは感染症にかかつている疑いがある患者の救護作業,当該感染症の病原体に汚染し,若しくは汚染したおそれがある物件の処理作業又は感染症の病原体を有する家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
(用地職員の特殊勤務手当)
第5条 用地職員の特殊勤務手当は,職員が現地において公共の用に供する土地の取得の交渉業務に従事したときに支給する。
第6条 削除
(公営住宅職員の特殊勤務手当)
第7条 公営住宅職員の特殊勤務手当は,公営住宅事務に従事し,公営住宅料の徴収,滞納整理した者に対して支給する。
(消防関係職員の特殊勤務手当)
第8条 消防関係職員の特殊勤務手当は,消防庶務を担当する職員が火災等災害業務に従事したときに支給する。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この条例は,昭和48年10月1日から施行する。
2 浅川町税務職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年条例第10号)は,廃止する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は,昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年4月1日から平成17年3月31日まで,税務職員及び保育士並びに幼稚園教諭に対しては,改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定にかかわらず次の各号に定める特殊勤務手当を支給する。
(1) 平成15年4月1日から平成16年3月31日まで
ア 税務職員の特殊勤務手当 勤務した1月につき3,000円
イ 保育士の特殊勤務手当 勤務した1月につき3,000円
ウ 幼稚園教諭の特殊勤務手当 勤務した1月につき1,000円
(2) 平成16年4月1日から平成17年3月31日まで
ア 税務職員の特殊勤務手当 勤務した1月につき1,500円
イ 保育士の特殊勤務手当 勤務した1月につき1,500円
ウ 幼稚園教諭の特殊勤務手当 勤務した1月につき500円
附則(平成18年条例第31号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 手当額の範囲 | 摘要 |
税務職員の特殊勤務手当 | 町税の徴収に勤務した1日につき500円 |
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感染症防疫作業員の特殊勤務手当 | 勤務した1日につき500円 |
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用地職員の特殊勤務手当 | 勤務した1日につき500円 |
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公営住宅職員の特殊勤務手当 | 勤務した1日につき500円 |
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消防関係職員の特殊勤務手当 | 勤務した1日につき500円 |
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