○職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容に関する規則
昭和61年3月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和44年浅川町条例第13号)第4条第3項の規定により,職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容を定めることを目的とする。
第2条 職員の職務の級の分類となるべき標準的な職務の内容は別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(職員の職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容に関する規則の廃止)
2 職員の職務の等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容に関する規則(昭和44年浅川町規則第6号)は,廃止する。
附則(平成8年規則第4号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表
事務部局 職務の級 | 町長の事務局部 | 議会の事務局部 | 選挙管理委員会の事務局部 | 農業委員会の事務局部 | 教育委員会の事務局部 |
6級 | 総務課長及び総務課長を経験した課長等の職務 | ||||
5級 | 課長,困難な業務を処理する主幹の職務 | ||||
4級 | 主幹,課長補佐,困難な業務を処理する主任主査の職務 | ||||
3級 | 主任主査,主査の職務 | ||||
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする主事の職務 | ||||
1級 | 主事の職務 |