○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定により住居手当の支給に関する経過措置を定める規則

昭和62年12月25日

規則第11号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年浅川町条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第7項の町長が規則で定める事由は次に掲げる事由とし,同項の町長が規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和44年浅川町条例第13号)第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなること。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則は,昭和63年3月31日限りその効力を失う。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項の規定により住居手当の支給に関する経…

昭和62年12月25日 規則第11号

(昭和62年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和62年12月25日 規則第11号