○浅川町議会に出頭した証人及び公聴会に参加した者等に対する費用の弁償に関する条例
昭和30年7月28日
条例第26号
第1条 この条例は,次に掲げる場合の費用の弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項の規定により,浅川町選挙管理委員会が署名の効力を決定する場合において必要があると認め,関係人の出頭を求めた場合
(2) 法第100条第1項の規定により,議会が浅川町の事務に関する調査を行うため,選挙人その他の関係人の出頭を求めた場合
(3) 法第109条第4項及び第109条第5項並びに法第110条第4項の規定により議会の常任委員会又は特別委員会が公聴会を開き,利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見をきくために,その参加を求めた場合
(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定により,関係者又は学識経験を有する者から意見を聴くために,総合教育会議に参加することを求めた場合
第2条 前条各号に該当する場合,各当該者に対して費用の弁償として旅費を支給する。ただし,官吏又は公吏がその職務の関係上出張又は参加した場合で別に旅費の支給を受けるときには,これを支給しない。
第3条 浅川町旅費条例(昭和44年条例第14号)の規定は,費用弁償の額及びその支給方法について準用する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。